1. 通信の秘密

https://www.slideshare.net/IIJ_techlog/iijmio-meeting-20?ref=http://techlog.iij.ad.jp/archives/2440

「インターネットと通信の秘密」研究会報告書 インターネット時代の「通信の秘密」再考 http://lab.iisec.ac.jp/~hayashi/610REPORTIII.pdf

個人の権利としての「通信の秘密」の重要性は十分に理解した上で、 郵便や電話の時代に発展した論理が、インターネットの時代には見直しが迫られているという問題意識である。

「過剰」と「空白」を生み出している。(第2章)

曽我部真裕 @masahirosogabe 2018-04-06 08:19:21 またまた便乗で失礼します。「通信の秘密の憲法解釈論」hdl.handle.net/2433/179540


資料8ー5 ISPの活動と「通信の秘密」高橋郁夫 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/next_generation/pdf/080523_2_si8-5.pdf

http://opac.ll.chiba-u.jp/da/curator/900117206/09127208_27-4_121.pdf

https://www.jaipa.or.jp/other/mtcs/guideline_v3.pdf

(1) 侵害の3類型. 一般に、通信の秘密を侵害する行為は、通信当事者以外の第三者による行為を念頭に、. 以下の3類型に大別されている。 ①. 知得:積極的に通信の秘密を知ろうとする意思のもとで知得しようとする行為. ②. 窃用:発信者又は受信者の意思に ...


日本国憲法第21条 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC21%E6%9D%A1

    第二十一条
        集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
        検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

1.1. 事業者の責任

Webページによる権利侵害と通信設備設置者の責任 http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/copyright/article5.html

なぜabuseに 「通信の秘密」「利用の公平」がついて回るのか https://www.jaipa.or.jp/info/2006/iw2006_edinog.pdf

1.2. リゾルバー

「ISPが運用するリゾルバーは通信の秘密を侵害しているが違法ではない」という奇妙な主張を見かけたので、 検討してみた。

リゾルバーは利用者との直接契約による利用であり、ISPは当事者であるので、利用者の通信を覗いているわけではない。

-- ToshinoriMaeno 2018-05-07 09:04:34

1.3. 違法性阻却事由など必要ない

リゾルバーにかぎらず、ISPが通信を取り次ぐことは「通信の秘密」の侵害には当たらない。違法性阻却事由など必要ない。

どういう返答をするかは、リゾルバー管理者の裁量の範囲である。

-- ToshinoriMaeno 2018-05-07 09:04:34

ブロッキングからみで特定サイトの遮断に使われる場合においては、ニセ返答は好ましくないといえよう。