## page was copied from DnsTemplate ##master-page:HelpTemplate <> <> == 法律 == {{{ 日本ではピッキングツールの所持は罰せられる。 }}} 正確には住宅用の錠をピッキングできる道具の所持が処罰の対象になる。 研究対象にできない。locksportは育たたない。・   catch-22 趣味娯楽としての解錠も成立しない。 建物に侵入することが目的のものだと解釈できる。(可能性だけで、適用されることも) 所持の禁止,隠して携帯の禁止がある。 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律 2003年6月に制定された侵入犯罪を未然に防ぐための法律 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000065_20150801_000000000000000&keyword=%E7%89%B9%E6%AE%8A%E9%96%8B%E9%8C%A0%E7%94%A8%E5%85%B7%E3%81%AE%E6%89%80%E6%8C%81%E3%81%AE%E7%A6%81%E6%AD%A2%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B {{{ 建物錠を開くことに用いられるものとして政令で定めるもの }}} https://mazken.jp/lands/houritu.htm 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令   内閣は、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第二条第二号及び 第三号並びに第七条の規定に基づき、この政令を制定する。 https://www.ron.gr.jp/law/seirei/pickin_s.htm {{{ (特殊開錠用具) 第一条 ピッキング用具 (としか書かれていない。) (指定建物錠) 第三条 法第七条の政令で定める建物錠は、次に掲げるものとする。  一 シリンダー錠  二 シリンダー  三 サムターン }}} == 目的 == {{{ 建物に侵入して行われる犯罪の防止 }}} 特殊開錠用具を所持して実験しなくとも、lock pickingの危険性は分かるので、争うほどのことではないか。 正当な目的とはなんだろう。 買った錠が安全かどうかは調べたい。調べるのは買ったひとの権利のような気もする。 鍵屋でなければ持てないピッキングツール https://www.seikatsu110.jp/library/key/ky_repair/85612/ ドライバーやバールを所持すると処罰されるケース|特殊開錠用具所持禁止法を解説 https://www.bengo4.com/c_1009/guides/1466/ {{{ 特殊開錠用具の所持が認められるのは、たとえば、次のような理由です。 }}} == 大阪府 条例 == 大阪府安全なまちづくり条例 平成十四年三月二十九日 大阪府条例第一号 https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001113.html (ピッキング用具の有償譲渡等の禁止等) {{{ 第二十七条 何人も、次に掲げる場合を除いては、 ピッキング(鍵以外の物を鍵穴に差し込んで、当該錠前を損傷、破壊その他その本来の機能を損なうことなく解錠を行うことをいう。 以下同じ。)に使用される針状、鉤状その他特殊な形状の金属(これと同程度の硬度を有するものを含む。)製の器具(以下「ピッキング用具」という。)の 有償による譲渡又は ピッキングの仕方の有償による教授(以下「ピッキング用具の有償譲渡等」という。)をしてはならない。 }}} ---- CategoryDns CategoryWatch CategoryTemplate